外国人労働者雇用支援

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はじめに

この日本では、今後も少子高齢化・人口減少により労働人口がますます減り続けます。

現在は、年間数十万人もの外国人労働者を雇用し続けなければ現在の日本の経済は立ち行かないといわれており、実際、既に外国人を雇用しなければ事業が立ちゆかなくなっている会社も多いはずです。

ただ、先に誤解を解いておくと、「外国人を雇用するためには、日本人と違う複雑で特別な手続きや税務・労務管理が必要なのではないか?」というご相談が時々ありますが、外国人を雇用する手続き自体については特別難しいことはありません。大変なのは採用した後です。

 

外国人に能力を最大限に発揮して会社の戦力となってもらう、また、労使間のトラブルを発生させることなく長期間継続勤務してもらうためには、採用後のアフター・フォローを、ときに日本人に対するよりも、より細やかに行うことが外国人雇用成功へのポイントです。

 

そしてこのページでは、まずは初めて「外国人を雇用しよう」と思い立った経営者のため、ひいては既に外国人を雇用している企業の人事・労務担当者のために、採用・入社決定後から入社に至るまでにどのようなことを行えば良いのか、簡単にご紹介します。

社労士紹介動画(About Sharoushi) Youtube

Phase1 在留資格などの確認

採用する外国人と具体的に働いてもらう業務内容が決まったら、まず(その外国人が日本国内にいる場合は)現在持っている在留資格の確認をします。

 

在留資格とは、外国人が日本に在留するために必要な滞在資格です。在留資格は、20194月より<特定技能>が加わり、全部で29種類。中長期で日本に滞在している外国人は、必ずその中のいずれかの在留資格を持って日本に在留しています。(観光・商用目的等で滞在している短期滞在者や仮放免・仮滞在者は除く。)

 

既に国内にいる在日外国人を採用する場合、彼らが既に持っている在留資格(一部の資格を除き、個別の在留資格ごとに就労できる職種が決まっています。)と、貴社で就かせる予定の仕事内容・職種に違いがある場合は、採用予定者の在留資格を採用後の職務内容に該当する在留資格に変更する手続きを行う必要があります。

海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合は、採用後に担当させる職務内容と本人のこれまでの職歴や学歴を正確に確認し、就労ビザを取得する必要があります。

 

外国人が、働くことを目的として日本政府に付与されている在留資格は18種類あります。外国人は、基本的にこの18種類のいずれかの在留資格を取得しなければ日本で合法的に働くことができません。

 

18種類の就労ビザには、入管法(出入国管理及び難民認定法)において、それぞれ取得するための要件が細かく決められています。希望の就労ビザを取得するためには要件全てを満たしていることが必要で、満たしてない場合、許可がおりることはありません。

Phase2 雇用契約の締結・雇用条件の確認

採用する外国人の、在留資格などの確認が済んだら、できれば外国人本人と直接、入社後の賃金を始めとした労働条件についてよく話し合い、書面による雇用契約を締結します。

 

初めて外国人を雇用する際、―特に中小企業の場合―ついつい日本人の従業員に対するのと同様に考え、書面による雇用契約書を後回しにするか、または締結しないという事例がありますが、外国人の場合は書面による契約書は必須です。できれば母国語で記載された契約書も用意したいところです。(多言語版の労働契約書は関係する各行政機関のWebサイトから無料でダウンロードが可能です。)

 

日本と海外では、法律や労働慣行に大きな違いがあるので、お互いの認識の違いから、後々労使トラブルが起こることはよくあることです。

雇用契約書は、入社後に予期しないトラブルが起こった際に会社を守る重要なものですので、必ず外国人労働者と双方合意の上で取り交わします。

 

なお、雇用契約書や労働条件通知書等を従業員に書面で配布することは、日本人・外国人問わず、労働基準法において義務化されています。

Phase3 貴社で働いてもらうための受入れ準備

雇用契約の締結が完了し、入社日が決まったら、必要に応じて受入準備を整えます。

入社・来日の前段階では、下記のような事項が考えられます。

〇自国日本大使館における外国人本人による査証申請の指導(※海外から呼び寄せる場合)

〇借り上げ社宅の準備

〇日本語教育のための日本語学校や教材選び

〇来日時のフライトの手配

〇その他受入時の教育訓練の準備

 

入社・来日後は、必要に応じて以下のような段取りが必要になります。

1、居住地決定後の住民登録の指導

外国人従業員の居住地が決まったら、住所を管轄する市区町村役場で、(外国人本人が)住民登録を行います。(※原則として入国後14日以内)

この登録をすると、入国後に受け取った<在留カード>に住所地を裏書され、それ以降は、<在留カード>が身分証明書の役目を果たし、常時パスポートを携帯する必要がなくなります。

 

2、銀行口座の開設

住民登録を行うことによって、給与振込に必要な銀行口座の開設ができるようになります。

 

3、入社前研修

外国人技能実習生として来日した場合、入社前の1ヶ月間、座学の講習を受講することが入管法において定められています。その一部を担う<法的保護情報講習>に関しては、当所でも出張・実施しています。

Phase4 入社後の外国人の労務管理

入社後の労務管理については、<外国人労働者・雇用労務責任者>の選任 (※努力義務―常時10人以上の外国人労働者を雇用する企業のみ)のほか様々な事項が考えられますが、外国人は特に給与に関して非常にシビアな考え方をするので、社会保険料の控除などの説明は必須です。

これ以降は、個々のケースに応じて臨機応変に効果的な雇用管理と対応を行っていく必要がありますが、外国人労働者の労務管理はここがようやくスタート地点です。

ただ、社会保険法における外国人特有の手続きや届出はありますが、労働法上は日本人も外国人も同等の扱いになるので、過度に特別視する必要もありません。

 

当所では、外国人材専門の人事・労務サポートサービスを提供しており、相談のみのセカンドオピニオン的な役割も承っています。

契約形態は、原則として月額制の
顧問契約になりますので、まずは【お問い合わせフォーム】よりご相談ください。

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